日本分類学会連合 規約

  • 第1条 [名称]

    本連合は、日本分類学会連合(The Union of the Japanese Societies for Systematic Biology)と称する。

  • 第2条 [目的]

    本連合は、生物の分類学全般にかかわる研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の普及と発展に寄与することを目的とする。

  • 第3条 [事業]

    本連合は、学術講演会の開催、印刷物の出版、優れた活動の顕彰等、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

  • 第4条 [構成団体]

    本連合は、生物の分類学に関連する学会、協会等の学術団体(以下団体という。)によって構成される。

  • 第5条 [加盟と脱退]

    本連合への加盟および脱退は各団体の自由意志による。

  • 第6条 [総会]

    本連合に総会をおく。

    2.総会は、構成団体の意見を集約し、規約の変更、役員の選出等を含む案件を審議する。

    3.総会は各団体から2名ずつ選出された代表者(以下「団体代表者」という。)をもって構成する。各団体代表者2名のうちの1名は各団体の長とする。

    4.総会は、原則として年1回開催する。

    5.総会は全団体代表者の2/3以上の出席をもって成立する。

    6.総会に提出された案件は、総会に出席した団体代表者の2/3以上の賛成をもって決定する。

    7.団体代表者は代理をもって総会に参加することができる。

    8.各団体の構成員は総会に出席できる。ただし、議決権を有しない。

  • 第7条 [役員]

    本連合には、連合代表1名、連合副代表1名、幹事若干名、監査員2名の役員をおく。

    2.連合代表は連合を代表し、業務を統括し、総会を開催することができる。

    3.連合副代表および幹事は、連合代表を助け連合の運営に当たる。

    4.監査員は本連合の財産と幹事の職務執行を監査する。

  • 第8条 [任期]

    連合代表と連合副代表の任期は2年とし、継続して再任はできない。幹事ならびに監査員の任期は2年とし、連続して2期まで再任できる。

  • 第9条 [役員の選出]

    役員は総会で選出する。ただし、連合副代表は次期連合代表候補者とする。

    第9条-2 [委員会]

    本連合に委員会を置くことができる。

  • 第10条 [事務局]

    本連合に事務局を置くことができる。

  • 第11条 [活動経費]

    活動に要する経費は、構成団体からの分担金の他、出版物の売り上げ利益金、団体および個人からの補助金および寄付金による。分担金については別に定める。

  • 第12条 [会計年度]

    本連合の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。

  • 附則

    この規則は、2002年1月12日に制定し、同日より施行する。

  • 附則

    この規則は、2005年1月8日より施行する。

  • 附則

    この規則は、2010年1月9日より施行する。

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